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名義の変更

§ 【売買や相続などで名義の変更を予定されている方へ】-名義変更手続きの流れ-

※売買や相続などの理由のため、農地のままで所有者名義を変更する手続きの流れは以下のとおりです。
※売買によって農地から宅地などに転用される場合は、「農地の転用」の説明を参考にして下さい。

    1. 市農業委員会(亀岡市役所内)に出向き、名義変更の旨を申し出て下さい。
      農業委員会では、申請書用紙や誓約書用紙などの必要な書類等の交付や手続きについての説明を受ける事が出来ますので、指示に従って下さい。
    2. 農業委員会では、農家組合や土地改良区に誓約書の写しを提出するように指示されます。
      この際は、改良区理事長宛に地区担当理事を通じ誓約書を提出すると共に地区担当理事の指示を受けてください。
    3. 手続きが完了すれば、土地改良区宛てに地区担当理事を経由して組合員資格得喪通知書を提出してください。
      なお、改良区はその年の4月1日時点の所有者に賦課金を負担いただくことを原則としていますが、所有者の申し出によって、賦課金徴収者を別に指定することが出来ます。
      所有者以外が賦課金を負担いただく場合は、その旨を事務局まで連絡してください。
    4. また、誓約書は将来に渡って農業を継続する意思を確認するためのものです。
      何らかの理由によって農業が継続できなくなった場合は、地区担当理事に相談してください。

※組合員資格得喪通知書用紙が必要な場合は、次のリンクから取得してください。

組合員資格得喪通知書

お気軽にお問い合わせください TEL 0771-24-5627 受付時間9:00~17:00[土・日・
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