- 土地改良施設(溜池・水路・農道・ポンプ施設など)の緊急な補修が必要になった時は、地区担当理事に連絡してください。
- 緊急な補修は、台風による水路の破損や自然災害による施設の故障など、緊急に対応が必要となった事例を対象とします。
長中期的な対応となる場合や、高額な経費が見込まれるような事例は、次年度以降の事業として結論を保留される場合もあります。 - 地区担当理事は、必要な事例を把握した場合は「要改修施設等連絡票」によって事例を整理し、地区内での対応を判断してください。
地区内で対応出来ない場合は、事例を改良区に報告してください。 - 改良区は、事例により以下のように処理します。
1)個人対応:対象が改良区で対応出来ない個人施設、又は個人の責による改修の場合は差し戻します。
2)改良区対応:緊急補修工事として実施します。
3)要改修事例として登録:次年度以降の対象として登録します。
4)対市要望:改良区として行政機関などに要望活動を行います。
【参考】登録済み要改修箇所一覧