地区内農用地の利用・保全などの情報を発信します

緊急に補修が必要になった時

  1. 土地改良施設(溜池・水路・農道・ポンプ施設など)の緊急な補修が必要になった時は、地区担当理事に連絡してください。
  2. 緊急な補修は、台風による水路の破損や自然災害による施設の故障など、緊急に対応が必要となった事例を対象とします。
    長中期的な対応となる場合や、高額な経費が見込まれるような事例は、次年度以降の事業として結論を保留される場合もあります。
  3. 地区担当理事は、必要な事例を把握した場合は「要改修施設等連絡票」によって事例を整理し、地区内での対応を判断してください。
    地区内で対応出来ない場合は、事例を改良区に報告してください。

    要改修施設等連絡票(様式)   要改修施設等連絡票(記入例)

  4. 改良区は、事例により以下のように処理します。
    1)個人対応:対象が改良区で対応出来ない個人施設、又は個人の責による改修の場合は差し戻します。
    2)改良区対応:緊急補修工事として実施します。
    3)要改修事例として登録:次年度以降の対象として登録します。
    4)対市要望:改良区として行政機関などに要望活動を行います。

【参考】登録済み要改修箇所一覧

土地改良施設要改修箇所等一覧(300519)

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