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農地の転用

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§ 【改良区意見書交付の願い出を予定されている方へ】-地区除外手続き(農地の転用)の流れ-

  1. 市農業委員会(亀岡市役所内)に出向き、必要な指示を受けてください。
    申請(届出)に必要な書類等について説明を受けることができます。また、必要に応じて都市計画課などの関係部署等との調整を指示される場合もあります。
    この時、篠町土地改良区への連絡と意見書の交付について願い出るように指示されます。
  2. 改良区事務局に連絡し、地区担当理事の連絡先の通知を受けてください。
    また、必要に応じて、意見書交付願い用紙(改良区様式第1号)を受け取ってください。
    ※意見書交付願い用紙(改良区様式第1号)、及び補足意見書用紙は、次のリンクから取得することもできます。

    様式第1号農地転用等の通知および意見書の交付願
    補足意見書(用紙)   補足意見書(記入要領)

  3. 意見書交付願い用紙に、①位置図(住宅地図のコピーでも構いません)、②転用の面積が確認できる書類(形式は問いません)、③転用計画図を添付し、地区担当理事に説明し、同意(確認)を得てください。
    地区担当理事においては、願い出の内容によって地元行政区や関係機関等との調整が必要と判断される場合もありますので、指示に従ってください。
  4. 地区担当理事との確認が終われば、意見書交付願用紙に理事の確認印を求め、資料と共に事務局に提出してください。
    改良区では、直近の理事会において協議が行われます。
    結果は事務局より連絡されますので、連絡があるまでしばらくお待ちください。
  5. 理事会で承認されれば意見書が交付されますので、添付の上で市農業委員会に手続きを行ってください。
    この時、意見書と共に転用決済金納付書と組合員資格得喪通知書用紙が交付されます。
    これらの手続きが全て終了した時点で、改良区が管轄する地区から除外(転用の完結)されることになりますので、ご注意ください。
    ※組合員資格得喪通知書用紙が必要な場合は、次のリンクから取得してください。

    組合員資格得喪通知書

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