§ 【非農地の地区除外を予定されている方へ】-地区除外手続き(非農地の転用)の流れ-
※「非農地」とは、亀岡市農業委員会において非農地であることの証明を受けた農地を言います。
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)でもその現状が農地以外であれば、一定の条件を満たしている場合は非農地として証明を受けることが出来ます。
その目安は以下のとおりですが、詳細は亀岡市農業委員会で確認して下さい。
・農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
・自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
・10年以上耕作放棄され、農地への復旧ができないと認められる土地
・農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
・その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地、など
※篠町土地改良区では、非農地の地区除外の申請にあたり、決済金が免除される場合があります。
その手続きの流れは、以下のとおりです。
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- 市農業委員会(亀岡市役所内)に出向き、非農地証明を受けてください。
農業委員会では、申請書用紙や登記事項証明書・公図の写しなどの添付が必要な書類等の説明を受ける事が出来ます。
申請の〆切や交付予定日などは、農業委員会で確認して下さい。 - 農業委員会への申請では同意書の添付が求められますが、これに改良区地区担当理事の署名捺印が必要です。
地区担当理事は改良区事務局で紹介を受ける事が出来ますので、署名捺印を受けた後に申請して下さい。 - 農業委員会より非農地証明が交付されれば、その写しを組合員資格得喪通知書に添付し、改良区に提出して下さい。
改良区では、非農地証明が添付された組合員資格得喪通知書が提出された場合は、総代会で議決された決済金の額を適用します。
総代会で議決される決済金の額は毎年見直されますが、これまでは全て免除となっています。 - なお、改良区では、今後の利用計画などについての確約書を求める場合もありますので、地区担当理事の指示に従って下さい。
- 市農業委員会(亀岡市役所内)に出向き、非農地証明を受けてください。
※組合員資格得喪通知書用紙が必要な場合は、次のリンクから取得してください。