第 1 章 総 則
(目 的)
- この土地改良区は農業生産の基盤整備及び開発を計り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構成の改善に資することを目的とする。
(名称及び許可番号)
- この土地改良区は亀岡市篠町土地改良区という。
2 この土地改良区の許可番号は京都府指令2耕第1の10である。
(地 区)
- この土地改良区の地区は次に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く)とする。
町 村 名 | 大字名 | 地 域 |
亀岡市篠町 | 王子 | 王子 地域 田、畑 |
〃 | 篠 | 篠 地域 田、畑 |
〃 | 山本 | 山本 地域 田、畑 |
〃 | 馬堀 | 馬堀 地域 田、畑 |
〃 | 広田 | 広田 地域 田、畑 |
〃 | 森 | 森 地域 田、畑 |
〃 | 野条 | 野条 地域 田、畑 |
〃 | 柏原 | 柏原 地域 田、畑 |
〃 | 浄法寺 | 浄法寺地域 田、畑 |
(事 業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。
(1) かんがい、排水施設、農業用道路、その他農地の保全、又は利用上必要な施設の維持管理。
(2) かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全、又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更。
(3) 区画整理。
(4) 農地又はその利用上必要な施設の災害復旧
2 この土地改良区は、第1項第1号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で
当該施設を他の目的に使用させることができる。
(事務所の所在地)
- この土地改良区の事務所は、京都府亀岡市篠町篠中北裏68-11番地に置く。
(公告の方法)
- この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及び篠町自治会掲示板に掲示してこれをする。
第 2 章 会 議
(総 代 会)
- この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。
(総代の定数)
- 総代の定数は、30人とする。
(総代の選挙)
- 総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、付属書総代選挙規程で定める。
(総代の任期)
第10条 総代の任期は、4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。
ただし、土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する法第29条の3第1項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消しによる選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。
2 前項ただし書の規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(総代の失職)
第11条 総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。
(通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は毎事業年度1回3月とする。
(組合員の請求による会議招集)
第13条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。
(書面又は代理人による議決)
第14条 やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面又は代理人により議決権を行うことができる。
2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。
3 総代の代理人は、書面により代理権を証明しなければならない。
(議決方法の特例等)
第15条 総代会においては定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限りあらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを決議することができる。
第16条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算書並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期方法に限り、総代の3分の1が出席し、その議決権の過半数で決することができる。
(議 長)
第17条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。
(総 会)
第18条 第13条から前条までの規定は、総会について準用する。
第 3 章 役 員
(役員の定数)
第19条 この土地改良区の役員定数は理事13人監事3人とする。
2 前項の理事定数のうち、8人以上は、組合員であって耕作(農地所有面積が、原則30.0a以上)又は養畜の業務を営む者(組合員である法人の業務を執行する役員を含む。)とする。
3 第1項の監事定数のうち、2人は組合員とし、1人は法第18条第6項各号の全てに該当する者とする。
(役員の選任)
第20条 役員は総代が総代会において選任する
2 この定款で定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は附属書役員選任規程で定める。
(理事長及び副理事長)
第21条 理事は、理事長1人及び副理事長1人を互選するものとする。
第22条 理事長はこの土地改良区を代表し理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故のあるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事はあらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い理事長及び副理事長に事故のあるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
(事務の決定)
第23条 この土地改良区の事務は理事の過半数により決するものとする。ただし規約の定めるところにより、軽易な事務については理事長の決するものとする。
(監事の職務)
第24条 監事は少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見をのべなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期等)
第25条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、法第29条の3第1項及び法第134条第2項の規定による改選並びに法第136条の規定による議決の取消しによる選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選任が役員の全員にかかるときは、その任期は、前項のただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(役員の失職)
第26条 理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。
第 4 章 経費の分担
(経費分担の基準)
第27条 第4条第1項第1号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。ただし畑については、田の10分の6の標準による。
2 第4条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てるための賦課金
及び夫役現品は、予算の定めるところより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。
3 各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、組合員に対し、この土地改良区の地域内にある土地の全部につき地積割に賦課する。
(賦課徴収の方法)
第28条 前条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。
(夫役の履行)
第29条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第30条 法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行第47条の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。
(督 促)
第31条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。
(過 怠 金)
第32条 第27条、第30条の規定により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代わるべき金銭を納めない場合には、その滞納日数に応じて金100円につき1日金4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料100円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。
第 5 章 土地改良区連合の議員
(議員の選出)
第33条 この土地改良区が選出すべき上桂川用水土地改良区連合の議員は、組合員である理事のうちから理事会において選出する。
(議員の失職)
第34条 前条の規定により選出した議員が理事の職を失ったときは、議員の職を失う。
第 6 章 雑 則
(係及び委員会)
第35条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置くことができる。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより理事会の補助機関として委員会をおくことができる。
3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに担当理事を定める。
(加 入 金)
第36条 新たにこの土地改良区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。
2 前項の加入金の額は10.0aにつき金10,000円の範囲内において総代会の議決により定める。
(賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第37条 前条の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、第32条の規定を準用する。
(基本財産)
第38条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。
(財産の分配制限)
第39条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合は除く)のときでなければ組合員に分配することができない。
(事業年度)
第40条 この土地改良区の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(電磁的方法)
第41条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。
(委任)
第42条 この土地改良区の管理運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。
附則
この定款は、昭和32年11月26日から施行する。
附則
この定款は、昭和33年4月16日から施行する。
附則
この定款は昭和38年11月20日から施行する。
附則
この定款は、昭和49年12月3日から施行する。
附則
この定款は、昭和51年6月8日から施行する。
附則
この定款は、平成21年8月27日から施行する。
附則
この定款は、平成25年7月9日から施行する。
附則
この定款は、平成29年5月9日から施行する。
附則
この定款は、令和2年5月27日から施行する。
附則
この定款は、令和3年4月23日から施行する。
附則
この定款変更は、京都府知事認可のあった翌日から施行する。