亀岡市篠町土地改良区規約
第 1 章 総 則
第1条 この土地改良区の運営及び業務の執行に関しては法令及び定款に別段の定めがあるものの外この規約による。
第 2 章 会 議
第1節 総代会
第2条 会議は午後1時に始め午後5時に終る。但し必要があるときは時間を伸縮することができる。
第3条 理事は出席人員を報告して開会を宣し議長の選任を総代会にはかるものとする。
2 前項の行為は監事が招集した場合にあっては招集した監事が行う。
第4条 議長は議事の開始にあたり総代会の承認を得て議事記録名人2人を指名する。
第5条 総代は会議中みだりに議場を退くことができない。但し止むを得ない理由があるときは議長の許可を受けて退くことができる。
第6条 議案は議長が先づ議題を宣告し提案者の説明、これに対する質疑討論及び採決の順により確定する。
2 議長は必要があるときは議案の説明を職員その他の者に行わせることができる。
第7条 発言しようとするものは議長の承認を得なければならない。
2 討論は議題以外のことにわたってはならない。
第8条 総代は動議を提出しようとする場合には総代数の出席者の10名以上の賛成者を得てしなければならない。
2 前項の場合において議案の修正の動議の採決の順序は修正案を先にし原案を後にする。
第9条 総代会で必要があると認めるときは委員に附託して議案その他の審議をさせるこ
とができる。
2 委員に附議した議案は委員の審査の結果の報告をきいて採決しなければならない。
第10条 会議中は私語その他議事を妨げる行為をしてはならない。
2 会議中総代が議場の秩序をみだすときは議長はこれを警告し制止し又は発言を取消させる。命に従わないときは議長は当日の会議を終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第2節 土地改良法第48条第2項及び第52条第3項の会議
第11条 土地改良法第48条第2項及び第52条第3項の会議には第2条から第8条まで及び第10条の規定を準用する。
第 3 章 役 員
第1節 総則
第12条 理事はこの土地改良区の業務の運営に関し監事はこの土地改良区の業務及び財産の状況の監査に関しそれぞれ連帯してその責任を負うものとする。
第13条 役員の会議は理事会及び監事会とする。
第14条 役員に対する報酬、賞与その他の給与は総代会で定める。
第2節 理事
第15条 理事会は少なくとも隔月1回開催する外理事長が必要と認めた場合は理事総数の3分の1以上の請求のあった場合開催する。
2 理事会の招集は理事長が行うものとする。
3 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
第16条 理事会に附議すべき事項は別に規定するものの外下の通りとする。
(1)定款規約及び総代会の決議により理事に委ねられた事項
(2)総代会の招集、土地改良法第48条第1項及び第52条第5項の会議の招集並びにこれに提出すべき議案に関する事項
(3)その他、土地改良区の運営上必要と認める事項
2 理事会は軽易な事項については理事長の専決に委ねることができる。
第17条 理事会の議事は理事総数の過半数によって決する。
2 理事は代理人によって議決に加わることはできない。
第18条 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
2 理事会は必要に応じ職員その他の者の出席を求め意見を徴することができる。
第19条 議長は下に掲げる事項を記載した議事録を調製し出席した理事2人とともにこれに記名押印をしなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)出席及び欠席した理事の氏名
(3)議事の要領
(4)決議事項
(5)賛否の数
第3節 監事
第20条 監事は何時でも理事に対し業務状況の報告を求め又は土地改良区の業務及び財産の状況を調査することができる。
第21条 監事は代表監事1人を互選する。
第22条 監事会は少なくとも毎事業年度2回開催する外代表監事が必要と認めた場合又は他の監事の請求があった場合開催する。
2 監事会の招集は代表監事が行う。
3 監事会の議長は代表監事がこれにあたる。
第23条 監事会に附議すべき事項は下の通りとする。
(1)監査計画に関する事項
(2)監査細則の制度及び改廃に関する事項
(3)土地改良区と理事との契約又は訴訟についての土地改良区代表に関する事項
(4)土地改良法第27条(同法第48条第4項及び第52条第7項において準用する場合を含む)の規定による会議の招集に関する事項
第24条 監事会は幹事の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 監事会の議事は出席監事の過半数で決する。
第25条 監事会は必要に応じ理事職員その他の者の出席を求め意見を徴し又は事情を聴取することができる。
第26条 監事会には第21条の規定を準用する。但し「理事2人」とあるのは「監事1人以上」と読み替えるものとする。
第 4 章 業 務 の 執 行
第27条 この土地改良区に下の係及び委員会を置く。
(1)庶務係
(2)会計係
(3)工事係
(4)評価委員会
(5)水利委員会
2 前項の係及び委員会に関する規程は総代会で定める。
第28条 この土地改良区に下の職員を置く。
(1)事務職員 2人
(2)技術職員 1人
但し必要に応じて増減することができる。
2 前項に規定するものの外施設管理人若干人及び労務者若干人を置くことができる。
第29条 職員の事務分掌に関する規程及び職員の任免給与等に関する事項は理事会で定める。
第30条 この土地改良区は総代会の決議により事務所又は見張所を設けることができる。
第31条 この土地改良区の執務時間及び定例休日は下の通りとする。
(1)執務時間
午前9時より午後5時までとし正午より1時間は休憩時間とする。
(2)休日
土曜日、日曜日及び国民の祝日の外12月28日より翌年1月3日までの期間とする。
第32条 理事会が必要と認めるときはこの規約の範囲内で別に業務執行に関する細則を設けることができる。
第 5 章 会 計
第33条 理事会は毎事業年度の経費の収支予算を調製し当該事業年度前に総代会の議決を経なければならない。但し初年度においては土地改良区の成立後、遅滞なくこれをしなければならない。
第34条 工事は直営とする。但し理事会の議決により請負に付することができる。
第35条 工事の請負又は物品の購入は競争入札の方法によらなければならない。但し理事会の議決により随意契約によることができる。
第36条 金銭は総代会で定めた金融機関に預け入れるものとする。
第37条 会計に関する細則は理事会で定め監事会の承認を受けなければならない。
第 6 章 補 則
第38条 土地改良法第118条第5項第119条第121条及び第122条第1項の規定による補償金の額は被害者より損害見積額を提出させこれに基いて理事会が評価委員会に諮問して定める。
第39条 組合員は工作物その他の施設について破損その他修繕を要する箇所があることを発見したときは、すみやかに土地改良区に報告しなければならない。
附 則
この規約は、昭和34年4月20日より施行する。